ペットクラブ会則
【目 的】
集合住宅におけるペットの飼育のありかたと、モラルの向上を図り、居住者とペットのあり方を改善する事を目的とする。
【発足日】平成9年9月14日
会 則
第1 飼い主の心構え
- 他の居住者の立場を尊重し、快適な生活環境の維持向上を図ること。
- 動物の本能、習性等を理解するとともに、飼い主としての責任を自覚し、動物を終生、適正に飼うこと。
- 動物の飼育及び管理に関する規約、使用細則、福岡市の条例、狂犬病予防法等に規定する飼い主の義務を守ること。
- 飼い主の守るべき事項
[基本的な事項]
- 動物の飼育に関しては、管理規約、使用細則の範囲で飼育することとし、運用規程については、自主的に管理・運営するものとする。
- 動物は、自己の居室で飼うこと。
- 自己の居室又は管理組合より指定された場所以外で、動物にえさや水を与えたり、排泄をさせないこと。
- 動物の異常な鳴き声や糞尿等から発生する異臭によって、近隣に迷惑をかけないこと。
- 動物は、常に清潔を保つとともに、疾病の予防、衛生害虫の発生防止等の健康管理を行うこと。
- 犬、猫には、必要な“しつけ”を行うこと。
- 動物による汚損、破損、傷害等が発生した場合は、その責任を負うとともに、誠意を持って解決を図ること。
- 地震、火災等の非常災害時には、動物を保護するとともに、動物が他の居住者等に危害をおよぼさないように留意すること。
- 動物が死亡した場合は、適切な取り扱いを行うこと。
- ペットは無理なく抱きかかえられる程度の大きさのものとし、飼育に無理のない程度の数量とする。
〔他の居住者等に配慮する事項〕
- 自己の居室又は指定された場所以外で、動物の毛や羽の手入れ、ゲージの清掃などを行わないこと。
- 動物の毛や羽の手入れ、ゲージの清掃などを行う場合は、必ず窓を閉める等して毛や羽などの飛散りを防止すること。
- 犬、猫等が自己の居住又は指定された場所以外で万一排泄した場合は、ふん便を必ず持ち帰るとともに、衛生的な後始末を行うこと。
- 共用部分(廊下)等では、動物は抱きかかえるか、リードで引くか又はゲージに入れ、移動をする事。
- エレベーターの利用する際は、動物は抱きかかえるか又はゲージに入れて利用する事。
- 建物、敷地内での散歩は禁止とする。
- 飼い主の会
飼い主の会『ペットクラブ』は、飼い主全員及びその他の入会を希望する居住者で構成し、会則を定め、適正な運営を図る。
- 会員相互の友好を深めるとともに、動物の正しい飼い方に関する知識を広めるよう努める事。
- 住宅内の共用施設や住宅周辺の環境及び衛生の保持に努める事。
- 飼い主が自ら解決する事が困難な問題が生じた場合には、その飼い主と共に適切な解決を図る事。
- 動物を飼おうとする居住者の相談窓口となること。
- この規定に違反した飼い主に対し、適切な飼い方等を指導する事。
- 管理組合等に対し、会の組織及び運営状況について適時報告する事。
- 居住者に対し、定期的に動物の容姿、名前などを公表する事。
- 居住者の行う手続き
居住者はペットクラブに対して、次に掲げる手続きを行わなければならない。
- 動物を飼う場合は、ペットクラブに入会し、ペットの登録をするとともに、この規定を遵守する旨を誓約すること。
- 犬を飼う場合には、速やかに狂犬病予防法第4条に規定する登録、及び同法第条に規定する予防注射を行った旨の証明を提示すること。
- 動物を飼わなくなった場合は、その旨を届ける事。
- 飼い主に対する指導、禁止等
飼い主が、この規定に違反し、他の居住者及び近隣住民に迷惑や危害を与えた場合で、『ペットクラブ』の指導にも関わらず、解決が図られない場合は、管理組合等がその飼い主を指導する事ができる。
- 管理組合等が、度重なる指導を行ったにもかかわらず、問題が解決されない場合は、その飼い主に対し、動物を飼う事を禁止することができる。
- 動物を飼う事を禁止された飼い主は、新たな飼い主を探すなど、速やかな適切な措置をとらなければならない。
